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〔記録〕セーフ・アボーション院内集会/行政交渉「国際基準で使える経口中絶薬を!」

   厚生労働省、法務省との質疑応答、意見交換   

#もっと安全な中絶をアクションは、2022 年11月14日(月)16:00〜17:30 に、参議院議員会館 1 階 101 会議室にて院内集会を主催しました。開催にあたっては41団体にご賛同をいただきました。

以下、院内集会の記録です。本記録は、集会当日の録画音声の文字を起こし、読みやすくするために手を加えています。司会の発言や重複する部分は適宜カットし、話し言葉、尊敬語などは簡略化したほか、( )内に補足をしています。個々の発言の内容についての変更はありません。

現時点での厚労省、法務省の考え方、また各分野からの貴重な発言を広くお知らせし、今後の取り組みを考える材料にしたいとまとめました。厚労省は、経口中絶薬の承認にあたって、パブリックコメントの募集を検討中とのことです。募集があった際、応募のご参考になればと思います。

本集会の動画リンク、記録のPDF版、賛同団体リストなどの資料をこのページの一番下につけています。スクロールしてご覧ください。(ASAJ)

 

〔記録〕厚生労働省、法務省との質疑応答、意見交換


司会:白井千晶(ASAJ・静岡大学)、齋藤有紀子(ASAJ・北里大学) ■経口中絶薬について

質問1:日本で経口中絶薬が承認された場合、WHOの基準、あるいは、すでに使用の歴史が長い国々と同じ基準で使用することができるか。できないとしたらそれはなぜか。

回答:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課松倉裕二課長補佐 企業から申請された経口中絶薬(ミフェプリストンとミソプロストールのコンビパック製品)について、いま独立行政法人の医薬品医療機器総合機構(PMDA)で審査を行っている。その審査が終わり、承認して差し支えないと判断されれば、次は厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で審議を行い、最終的に大臣が承認の可否を決めるという形になる。いま審査中であり、その承認ができるかどうか、いつ頃になりそうか、その承認の中身として、どういった人が対象になるか、あるいは使用方法とか、その安全を管理するためにはどうすればいいか、こういったことについて、結論的にこうなるということは、この場では申し上げにくい。 その上で、企業から国内で実施した臨床試験のデータなども出されている。こういったエビデンスを中心に評価をしていくことになる。現在国内の臨床試験においては、妊娠63日以下の方を対象として、原則として入院下で治験を実施して有効性、安全性を評価している。こういった治験の中で得られた有効性、安全性のデータというものを審査していく。例えば、その入院管理が必要なのかどうか、どういった安全管理をすべきかどうか、こういったことも、今後の審査の中で検討していきたいと考えている。

質問2:厚労省は、現在、経口中絶薬が承認された場合に適正に流通、使用できるよう、関係団体の意見も聞きながら、必要な対応について検討を行っていると言う。 承認条件検討にあたり、その関係団体とはどこか。具体的に列挙して欲しい。その中に、妊娠する当事者や、サポート団体、市民団体、研究者などは含まれているか。パブリックコメントを募集する予定はあるか。

回答:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課松倉裕二課長補佐 経口中絶薬については、専門家の意見を中心に有効性、安全性を評価している。例えば妊娠中期に使えるプレグランディンという薬がある。母体保護法指定医のもとで使用されており、そういった前例も参考にして、日本産婦人科医会との意見交換、専門的な知見なども聞きながら審査に生かしている。様々な考えを持った団体の方々から、陳情や要望を受けており、そういった方々の意見も拝聴しながら審査している。 パブリックコメントの実施については、いま検討中。例えば過去の事例で、緊急避妊薬を初めて承認した時には、パブリックコメントを実施した。そういった前例も参考にしながら対応を決めたいと考えている。

質問・意見:塚原久美(ASAJ/RHRリテラシー研究所)いま言われたことが衝撃的だった。プレグランディンという薬は、1984年に日本で初めて承認されたかなり古い薬で、このWHO(世界保健機関)の新ガイドラインの中には入っていない。つまり安全な中絶薬ではないとWHOはみなしている。だからある意味、必死に管理しなければいけない薬なんです。今回の経口中絶薬は、世界で山ほど反論がある中で、治験に治験を重ねて、安全性、有効性が確認されて2005年からWHOの必須医薬品リストに入っている。それを安全な中絶薬ではないプレグランディンを参考に扱いを考えるというのは、全くもって間違いだと思う。アクセスの良い薬にしてください。 アイルランドは、長年中絶を禁止してきたが、中絶を合法化してすぐにミフェプリスンを承認し、今やそれが一番使われている。コロナになった途端にアイルランドは世界で一番最初に中絶薬を自宅で飲めるようにした。ぜひ参考にしていただきたい。

回答:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課松倉裕二課長補佐 プレグランディンの例を挙げたのは、日本産婦人科医会など、専門的な知見を伺いながら、という文脈で申し上げた。いま申請されている経口中絶薬について、どのような安全管理が必要なのか、入院が果たして必要なのかについて、プレグランディンを参考にするという趣旨で言ったわけではなく、あくまでこの薬の有効性安全性のデータであるとか、日本の医療実態とかを踏まえて、何が一番最適かを検討していきたいと思っている。

質問・意見:塚原久美(ASAJ/RHRリテラシー研究所) プレグランディンは、当時、全くの新薬だった。それを日本で使った。経口中絶薬は、もう30年以上、世界で使われている。全く違うものの厳重管理と一緒にしないで欲しい。 安全な薬なので、アクセス良く使えるようにしてください。

■配偶者同意について

質問4:配偶者の同意欄に署名がないケースは、誰がどのように確認しているのか。(※質問3,4入替)

司会:事前の回答によると、「配偶者の同意を掲載する様式については、法令で定めるものではない」とのことだが、どこがその様式を作っているのか。それはどこに報告、保存がされているか、それを見ることはできるか。併せて質問します。

回答:厚生労働省子ども家庭局母子保健課 上出泰山 課長補佐 母体保護法は、医師会(各都道府県の公益社団法人 医師会)の指定する医師が本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができると定めている。配偶者同意は、当然その母体保護法指定医師が確認をしている。

司会:もう一度質問します。どこがその様式を作っているのか、どこに報告、保存がされるのか。また様式を見ることはできますか。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 内山諒子 企画調整係長 事前に回答した通り、様式については法令で定めているものではない。各都道府県医師会とか、産婦人科医会の方で様式例を示した上で各医療機関において作成をしている。その上で、本人同意については、指定医師が確認をするということになっている。実際に作成された本人の同意様式などについて、国などに報告するスキームは設けられていない。

質問3:配偶者の同意は、なぜ必要か。何の権利に基づくのか。

回答:厚生労働省子ども家庭局母子保健課 内山諒子 企画調整係長 配偶者同意は、昭和23年(1948年)に議員立法で(優生保護法/現・母体保護法が)制定された際に、配偶者同意要件が設けられた。その当時、立法趣旨がどのようなものだったかについては、明確な答えは困難。社会においてさまざまな家族観、倫理観等について意見があるなかで、現在人工妊娠中絶について、本人に加えて配偶者の意思を確認することになっている。 この配偶者同意の見直しについて、まさに、女性の自己決定権の方から不要ではないかとご意見をいただいているが、一方で、胎児の生命を尊重する観点から、より厳格に運用していくべきだといったご意見が寄せられている。非常に難しい問題であると認識している。

質問・意見:梶谷風音(ASAJ・ウチらのリプロジェクト#配偶者同意なくそ) (「日本の女性の自己決定権を奪い、望まない出産や、妊娠継続に追い込む配偶者同意を廃止しよう」というネット署名を立ち上げた。1月13日現在で8万5172筆) いま実際に望まない妊娠や中絶を経験された方に向けて独自にアンケート調査をしている(2022年5月末集計で58件)。配偶者(相手男性)同意要件のために、望まない出産を強要されたと答えた女性が13%もいた。 望まない妊娠で体調が悪いなか、飛行機で遠方の相手の所へ行き、同意のサインをもらうために一日中待ったという方がいた。また接見禁止命令が出ているDV夫から配偶者同意を取ってくるよう産婦人科医に強く言われ方もいた。暴力の危険があるなかで警察の介入を得て加害者のDV夫に会い「同意してください」と頭を下げなければならなかった。この方は、そのために早期中絶の時期を逸し20週まで妊娠継続を強要されたことになる。本来は同意が必要でないケースだ。そういう方からたくさん声をいただいた。女性の心身を傷つけ、女性の体に負担が増える、どこが母体保護なのか。 まず一つ伺いたい。先ほどのフォーマット(様式)は国で定めているものではないというが、その結果、配偶者をパートナーと書き換えたり、親の同意欄を追加したり、それぞれの医療機関でオリジナリティあふれるものが作り放題という状況が起きている。本来は同意が必要でないケースでも同意を求められる方が非常に多くなっている。アンケートでは、同意を求められたケースの相手男性の8割が配偶者ではなく、本来、同意は必要なかった。医師会の問い合わせに国が回答したこと(※注)が現場の医師に正しく周知されていない。女性の自己決定が阻まれる状況になっている。国としてどういうふうに対応していくのか。きちんと通知していくのか。国でフォーマットを統一して欲しいがどうか。 (※注:公益社団法人日本医師会常務理事が、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長宛てに出した2件の疑義照会とその2件の回答のこと。「強制性交の加害者の同意を求める趣旨ではない」こと、「妊婦が夫のDV被害を受けているなど、婚姻関係が実質破綻し・・・配偶者の同意を得ることが困難な場合は・・・本人の同意だけで足りる」ことを問い合わせ、「貴見の通り」と回答があった。)

回答:厚生労働省子ども家庭局母子保健課 内山諒子 企画調整係長 母体保護法は、刑法の堕胎罪がある中で、母体保護を目的とした各号に掲げる場合において人工妊娠中絶をできるということを目的とした法律である。例えばドメスティックバイオレンス(DV)で実質婚姻関係が破綻して配偶者の同意を得ることが困難な場合は、本人の同意だけで足りるということについて、我々の方からも通知、疑義解釈を出している。 厚労省で、毎年度、各都道府県医師会に対して、母体保護法指導者講習会を開催している。その中で、例えば未婚の方について、パートナーの同意が法令上の要件ではないこと、DVの場合等については、配偶者の同意が不要であることを周知している。引き続き周知徹底をしたい。 フォーマットについては、法令上定めているものではないが、医会とも相談しながら、今後の進め方を検討させていただけたらと思う。

質問・意見:梶谷風音(ASAJ・ウチらのリプロジェクト#配偶者同意なくそ) 配偶者同意の要件自体が女性の人権侵害であることは明確です。医会とも連携して、これ以上余計な同意を女性に求めないように、勝手なフォーマットを作らないようにしてもらいたい。ウェブサイトを検索すると、パートナーの同意も必要、未成年だったら親の同意も必要とか、そういう、法的には必ずしも正しくないことが堂々と書かれている。国の方から規制したり、情報の訂正というのをしていただきたい。

司会:経口中絶薬を使う際にも配偶者同意が求められるのか。

回答:厚生労働省子ども家庭局母子保健課 内山諒子 企画調整係長 現状、中絶については刑法の堕胎罪で罰則が設けられ規定が設けられている中で、母体保護法に則る場合については、違法性が阻却されるという構造になっている。このため経口中絶薬が承認された後においても、母体保護法に則って運用されることになる。配偶者の同意が必要となるということだと考えている。

発言:小池晃参議院議員 先ほど、厚労省の方が、母体保護法に1948年に配偶者同意要件が入った経過が、分からないと回答した。僕も何度も厚労省に確認したが、わからないと言う。国会で岸田総理に、これの理由は何ですかと聞いたら答弁を避けた。 はっきり言って、女性の権利をこれだけ奪っている。この配偶者同意要件、なんで入ったかわからないと。これで権利制限するというのはありえない話だと思う。当時の議員立法の制定過程の資料など本当に何も持っていないのか。なぜ配偶者同意要件が法律に入ったか、これ、根本ですよ。本当にわからないのですか、厚労省としては。

回答:厚生労働省子ども家庭局母子保健課 内山諒子 企画調整係長 すみません。過去の資料、国会、過去の国会答弁を確認しているが、明確にその同意要件を設けた趣旨についての発言がなかったので、我々としては正確なお答えは承知していないと回答させていただいた。

発言:福島みずほ参議院議員 現場では配偶者の同意要件が非常に拡大されている場合がある。彼氏からでも、未成年ならその親からも取れと言われた人がいた。とんでもない。配偶者同意要件のある国・地域は世界で確か11。日本も削除すべきです。 優生保護法は参院議員が提出して成立した戦後初の法律です。当時の資料は確かにあまり残っていない。配偶者同意要件をなくしたとしても何も問題はない。あることによって、DVをふるう配偶者の支配として子を産むとか、変じゃないですか。 中絶薬、薬を飲むのに夫の同意が必要というのも変です。私が花粉症の薬を飲むのに夫の同意が必要かという形になる。配偶者同意要件は、ぜひ廃止をしていただきたい。

発言:倉林明子参議院議員 政府が立法したものではないので説明できないと言うのは、議員立法なので、それは一定の根拠として説明は成り立つと思います。しかし、逆に国会で作ったものだから国会で正すと、議員立法で正していくことも可能だと思います。力を合わせたいと思います。

■堕胎罪について

質問5:国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は日本政府に対し、「すべての場合に人工妊娠中絶を非犯罪化すること」を勧告している。世界保健機関(WHO)も同様である。これは刑法堕胎罪を抜本的に見直せという意味である。法務省は、この勧告をどう認識しているのか。いつ、どのように実行するのか。 明治期の民法は、女性を無能力者とみなし財産権、親権などを与えず、刑法堕胎罪は、女性に選挙権がない帝国議会で制定された条文が現在も存続している。堕胎罪は、産む、産まないについて女性が決定する能力も決定権もないということか。

回答:法務省 刑事局 角谷大輔 局付 まず、国連女子差別撤廃委員会による日本の第7回及び第8回合同提起報告に関する最終見解において、ご指摘のような勧告がなされていることなどは承知している。 その上で、母体保護法、これは母性の生命健康を保護することを目的として一定の要件のもとで医師による人工妊娠中絶を認めている。そして、この場合は堕胎罪として処罰されないということになる。 他方で、この母体保護法で認められていない堕胎も含め、この堕胎罪をすべて廃止して一律に処罰しないとすることについては、胎児を生命を持つものとして保護する必要があり、その軽視というのは人命軽視にもつながるということ、堕胎罪検挙件数は少ないが、やはり一般予防という見地から処罰規定を置く意味はある、といったところから、慎重な検討を要すると考えている。 続いて質問の後段のほうについて回答する。この刑法、特にこの第212条の自己堕胎罪は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると解されている。女性の能力や権利というものを否定する趣旨のものではないというふうに承知している。

発言:福島みずほ参議院議員 刑法の堕胎罪はもう本当に古い法律です。国連女性差別撤廃委員会から政府は堕胎罪を撤廃するように言われている。この中絶薬を認可するわけですし、女性が子どもをもつか、もたないかという決定権を保障すべきです。 実はいまも堕胎罪は機能し、外国人技能実習生が堕胎罪を含む刑事罰に問われるなどの事件が起きている。女性の権利という点からもう時代に合わない。刑法堕胎罪を法制審議会などで議論し、法務省のもとで撤廃するようにお願いしたい。私たちも国会の中でやっていきたい。

回答:法務省 刑事局 角谷大輔 局付 ご指摘ありがとうございます。繰り返しになるが、堕胎罪の廃止については、先ほど述べたようなところから慎重な検討を要するというふうに考えている。

会場からの発言:早乙女智子さん(産婦人科医師・性と健康を考える女性専門家の会 代表理事)産婦人科医の1人として、同業者がまともにこの議論に入ってこないことに苛立ちを覚えつつ参加させていただいている。 先ほど、厚労省の答弁の中で、DVとか未婚の場合という条件付きで、そういう可哀想な女性の場合は、というニュアンスで、配偶者の同意は不要であると認めると言われました。けれどもそうではなくて、全ての女性は妊娠しうる、すべての女性が妊娠で困りうるということを考えて、女性一人一人の人権を鑑みるべきです。 自分が自分の健康のために薬を飲んで中絶ができるこの現代に、パートナーやパートナーとみなされる人の許可を取らなければいけないと考えること自体、もう法律を変えなければいけないんじゃないか、そういう時期に来ている。法務省の方もそういう視点で本当に私たち女性の声を拾って検討をお願いしたい。

■女性の健康施策と避妊・中絶の位置づけなどについて

質問6:避妊ほか、予期せぬ妊娠に伴う対策はどのようなものがあるか。 質問7:安全な中絶に関する厚労省の部署はどこか。事業名、年間予算を知りたい。

司会:事前の回答で、「中絶は国の事業としているものではない」とされている。国は安全な中絶について、どのように考えているのか。 また妊娠出産については支援が列挙されているが、避妊も国の事業ではないのか。

回答:厚生労働省子ども家庭局母子保健課内山諒子企画調整係長 安全な中絶の実施については母体保護法指定医師が実施している。厚生労働省と日本医師会で毎年度、母体保護法指導者講習会という講習会をやっている。そこで安全な中絶、法に則った適切な運用について周知徹底をしている。昨年度も、例えば未成年者の同意が不要であることとか、実質婚姻関係が破綻した場合等については、配偶者の同意がない状態で人工妊娠中絶ができるということについて、その場で再度周知している。 そういった機会とか、適宜通知を出すなどにより、適切な安全性ということを担保していきたいと考えている。 避妊について、性教育については、文科省さんご不在ですけれども、我々としても例えば「スマート保健相談室」といったWEBサイトなどを公開している。避妊について、適切な、正しい知識を普及する、昨今WEBに様々な情報が溢れているということも踏まえ、我々の方で適切に監修したホームページの中で避妊方法とか、正しい知識を適切に普及していくということに取り組んでいる。

発言:中島かおりさん(NPO法人ピッコラーレ代表理事)私たちは「にんしんSOS東京」という窓口で、これまで約7000人の相談に乗ってきた。その約20%が「産めない」という相談で、約7%が具体的に中絶に関する相談。相談に乗るだけではなく、一緒に病院に行ったりする中で、直接、当事者の声を聞く機会がたくさんあある中で、いつも思うのが、中絶をしたくてしてる人はいないということ。 なぜ中絶に至るのか、背景にはいろんなことがある中で、正しい知識を持っていたり、情報にアクセスできて「避妊をしたい」と思っても避妊へのアクセスが悪いとか、日本だと避妊の選択肢が少なくコンドーム中心だからやっぱり失敗する。いま、失敗したら緊急避妊薬を飲むという方法があるが避妊と同じようにアクセスがすごく悪い。医師の処方が必要なうえにすごく高い。それが飲めないとなると妊娠継続できない方の最後の手段が中絶になる。これも高くて、同意が必要で、アクセスできないまま、私たちの窓口に、本当に出産に至る3日ぐらい前にやっと相談につながって、慌てて病院に行ってもう子宮口開いてる、みたいな感じでお産になる方もいる。 厚労省は、WEBサイトでの情報発信や産科への同意書不要の要件の通知だけでなく、思いがけない妊娠に関する対応としての相談窓口とか、妊娠継続する人に早くつながって居場所を確保するという政策は作っているかとは思う。 2017年にドイツへ行き私たちと同じような相談窓口を訪ねた際に、「日本では生後ゼロ日児死亡の背景に10代の妊娠があると言われている」とドイツの相談員に話したところ、「なぜ」と返された。その「なぜ」と言う背景として、「ドイツでは緊急避妊薬はドラッグストアで手に入る。10代であれば公的保険が適用され他の避妊薬も含め無料で手に入る。中絶も保険が適用。10代であるということは、妊娠を避けたい子が多いわけで、彼らを守るための社会システムが整備されている」と言われた。すごくショックだった。 妊娠は一人ではできない。例えば、「にんしんSOS東京」の窓口で会ったある女の子は、アルバイト先の成人男性との間で妊娠をした。アルバイトで一生懸命貯めたお金は専門学校に進学するためのお金だったが、相手からは一切のサポートがなかったため、自分の貯金を使って中絶をせざるを得なくなった。彼女はお金がないことによって自分の夢を諦める、中絶できないことによって夢を諦めるということに加えて、堕胎罪という、一方的に罪悪感を抱かせるような、法律によって、まだ幼い10代の子たちの未来を私たちの社会は大切にできていないなと思う。 中絶はヘルスケアサービスなのではないでしょうか。お金がすごくかかって、お金がある人とない人で、使えるか使えないか決まってしまう。罪悪感を抱かされるとか、誰かの同意が必要とか、不平等で性差別的な状況にある性の健康に関わるヘルスケアサービスを、今のままにしていたら、誰も産みたくもないし、産めないって思うのではないでしょうか。 私たちが出会っている人たちを守る法律がないだけではなく、あってもすごく不平等、性差別的な法律だと思う。誰の何を守るための法律なのか。それは母体保護法の配偶者同意の問題に象徴されている。是非、そこから変えていただきたい。 先ほどの彼女が夢を諦めなくて済むような安全で手が届く中絶の方法、中絶薬が安価で、手に入れやすいようにすればそれは叶うはずです。お金がなく若年であるなど、脆弱な環境にいる人ほどアクセスができないといういまの中絶と同じにしないでいただきたい。誰の何のための薬なのかということを忘れずに議論をしていただきたい。

質問8:政府は国会答弁で「さまざまな観点がある」を繰り返している。このことを理由に、安全な中絶やリプロダクティブヘルスに関する問題を放置し、結果として、中絶を必要としている人の人権を侵害しているのではないか。 「さまざまな観点からのご意見」があることと、ヘルスケアを充実することは両立すると考える。現状の是正をどう考えているか。 【例:第204回国会 参議院厚生労働委員会第17号 令和3年5月20日 渡辺由美子政府参考人の答弁「御指摘の母体保護法の規定、特に配偶者の同意要件を含むこの要件の在り方につきましては、胎児の生命尊重という考え方や、あるいはおっしゃった女性の自己決定権、いわゆるリプロダクティブヘルスといった様々な観点からの御意見が国民の間で存在しておるとも思いますし、また個々人の倫理観、道徳観、あるいは家族観とも深く関係する非常に難しい問題ですので、ある意味国民のコンセンサスということも必要であると思いますので、慎重な対応が必要と考えております。」】

質問9:妊娠した人を介さず、あたかも胎児のみが単独で存在するような「胎児の生命尊重」(上記の例参照)という台詞は、長年、宗教を背景に中絶を認めない一部の政治家が使ってきた。妊娠した人の人生に深く関わる産む、産まないの選択が無視されている。同じ台詞を使うことは、政府の答弁として不適切ではないか。

質問10:令和4年3月16日、参議院法務委員会で、古川禎久 法務大臣は、望まない妊娠に苦しむ女性が少なくない状況に対する認識を問われ、「人間いろんなそれぞれ人生があって、その中で思いもせぬ、あるいは望みもしない中で妊娠するということはあり得るでしょう。一概に、神のような目で一概にこうだと言うことはできませんけれども、人間というものは、様々なそういう悩みや苦しみを、あるいは悲しみというものを持って生きるものだろうということだと思います」と答弁した。 大臣の公式の答弁だが、法務省の認識と考えてよいか。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 上出泰山 課長補佐 繰り返しになって非常に恐縮ですが、我々としてもリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツは非常に重要と考えている。ただやはり一方で、人工妊娠中絶に対しては、人の生命倫理や家族観に関わる難しい問題であるために、いろんな関係者の中でもさまざまな意見があると伺っている。まさに皆様からの意見、胎児の生命を尊重するべきという意見、両方を我々は受けている。 配偶者同意については、強制性交の加害者の同意を求めていることではなかったりとか、婚姻関係が実質破綻している場合においては配偶者の同意を得ることが困難というふうに捉え、不要と、我々もそれを令和2年、令和3年の疑義照会に関して通知で回答している。母体保護法指導者講習会で伝えていければいいと思っている。 質問9の「胎児の生命の尊重」という言葉が不適切だということに関しては、そういった意見もいただいている。女性の自己決定権が重要であるという意見も今いただいていますし、逆に胎児生命の尊重が必要だというご意見をいただいている。さまざまな意見を我々は受けているので、難しい問題であると回答させていただいていることになる。

回答:法務省 刑事局 角谷大輔 局付 望まない妊娠、あるいは予期せぬ妊娠の予防に向けた対策、それに悩む女性の支援は重要な課題であると認識している。その上でご指摘の古川元法務大臣の答弁についてですが、これは予期せぬ妊娠に苦しむ女性が存在するといった、この現状を認識しているというものを述べたものであり、ただいま申し上げたものと同じ認識に立つものであると理解している。

司会:中絶薬に反対の声や生命尊重という立場があると、ヘルスケア施策は進めることができないのか。いろいろな意見を聞きながら、世界各国は様々なヘルスケアを人権に根ざして進めている。なぜ日本は、さまざまな意見があるとヘルスケア施策が進まないのか。 進めないということは、現在の差別的な施策を温存し追認することになる。結局、どちらかの意見に片寄って足を止めている施策しか国民は享受できない。ヘルスケア政策を進めるということと、さまざまな意見を聞くということがどういう関係性にあるのか、もう少し説明していただきたい。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 上出泰山 課長補佐 予期せぬ妊娠に対しては、我々もいろいろご意見を伺いながら、支援が回るようにいろいろ施策を考えている。その上で母体保護法は、議員立法だったので、我々もその母体保護法のある中で、やはり運用していくというところが今はある。その中で、ヘルスケアを、いろいろ今日お話が出ました、悲しい事例とかがないようにやっていきたい。母体保護法のあり方の議論と、われわれもいろいろな意見を伺いながら、というところでありますけれども、そこを全部我々が一緒くたでやれないっていうところではあるかなと思っている。

司会:堕胎罪の方はいかがか。堕胎罪があることとヘルスケアを促進するということは、可能かという質問です。いま堕胎罪があり、中絶が犯罪ということで、いろいろな手立てを取ることがためらわれている。施策的にも進みにくいということがあるのか。

回答:法務省 刑事局 角谷大輔 局付 堕胎罪についての理解は、先ほど述べた通り。その上で、保健、ヘルスケアになると、法務省の所管を超えるところもある。具体的な答えは差し控えたい。

司会:施策が縦割りということですね、堕胎罪があり母体保護法があるという関係性の中で、連携等でいろいろな施策が検討されるということはないのか。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 内山諒子 企画調整係長 先ほど両省の方から答えさせていただいた。女性の健康については、当然厚労省の方で必要な支援について適切に検討した上で、適宜実施をしている。その上で女性のヘルスケアという中で、特に人工妊娠中絶については、何度も申しあげさせていただいているが、そのあり方について様々な意見がある中で、現状の母体保護法に則って実施されているというところで、ご了解いただけたらと思う。

■生後0日児遺棄で、産んだ人が保護でなく、逮捕・刑罰の対象になっている現状について 質問11:堕胎罪の存在や、中絶のハードルが高い(配偶者同意、費用など)現状が、女性の健康に危険を生じさせていることをどう考えているか。愛知県内の公園で起きた孤立出産事件(2020年6月2日)について、厚労省はどう考えているか。出産直後や流死産後の人は身体のケアが必要な存在、保護が必要な存在という認識はあるか。こうした事件が起こらないよう、どんな施策を行うつもりか。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 内山諒子 企画調整係長 愛知県における事件、たいへん痛ましい事件が起きたことについて、我々としても承知している。こういった方が必要な支援につながっていくということが大変重要だと考えている。回答が重複するが、我々として妊娠出産と予期せぬ妊娠に悩む方に対して必要な支援を実施している。本事案は、未婚の方の同意を取得することが困難であり、中絶が実施できなかったというところだと承知している。このような場合について、適切に法令に則って、未婚の方は同意が不要であるとか、そういったことについて、母体保護法指導者講習会等を通じて周知徹底した上で適切な運用を実施していただくよう努めてまいりたい。

発言:三浦まりさん(上智大学教授)今日のお話を聞いていて、女性の権利と胎児の生命が、さも対立するかの形で議論が進むことに、とても違和感を持った。胎児の生命もちろん重要です。けれども、その後、赤ちゃんとなって生まれ、子どもとなって養育されていくわけです。女性の権利が守られない状況で、子どもが生まれて育っていくということ自体に子どもに対する人権侵害を発生しかねない状況なわけなので、その女性の権利をベースにしながらもちろん胎児の生命ということを尊重しつつ、どこか折り合いをつけていく新しい制度ということが可能なのではないかと思う。 胎児の生命という言葉が使われているが、実際、配偶者の同意が残っているところを考えると、ここで言われていることは、男性が女性の体を統制するという、その権利を残してるという意味合いがとても強いわけです。 これは議員立法だったからという回答でしたが、議員立法であれば立法府の意思として、改正法案を出して進めていく案件ではないかなと思う。これは超党派でないと進まない。是非ともそのような形で動いていくことを心よりお願いしたい。

発言(動画):田中雅子さん(上智大学教授)移民女性の妊娠について研究しています。日本には15歳から49歳までの生殖年齢層にあたる外国人女性が約100万人います。そのうち23万人は技能実習、特定技能、留学といった在留資格で家族の帯同が認められにくいです。「日本で妊娠してはいけない」と警告されている人も少なくありません。 しかし、女性が主体の避妊法の選択肢が少ない日本では、外国人女性は予定外の妊娠をしやすいです。解雇や退学処分を恐れて中絶を望んでも、自分の国にはない配偶者同意要件や外科的手術しか選べないことに驚いて絶望する人もいます。 広島県で孤立出産をしたベトナム人技能実習生は、死体遺棄罪などで有罪判決を受けました。彼女は中絶を希望していましたが、通訳がいないことを理由に2つの病院で断られました。出身国ベトナムなら、1000円程度で中絶薬を売っています。日本で中絶薬が流通していたなら、彼女は犯罪者にされることはなかったかもしれません。 また、ネパールでは憲法で中絶を女性の権利として認めており、経口中絶薬も承認されています。公立病院での中絶は無料です。日本に住んでいるネパール人の中には、中絶するために一時帰国する人もいます。費用のかからない安全な中絶を求めて、女性が飛行機に乗って移動しなければならないとは、まるでアメリカのようだと思いませんか。 リプロダクティブ・ヘルスの中で、生理の貧困は最近改善されつつあります。一歩日本を出れば、経口中絶薬は当たり前のように使われています。その承認をこれ以上待つことはできません。日本のリプロダクティブ・ヘルスの歴史を変えましょう。

発言:後藤弘子さん(千葉大学教授/刑事法) 今日はこの会に参加できて本当によかったです。いくつか思うところがあります。私は千葉で子どものシェルターを運営しています。先ほど望まない妊娠のお話がありました。シェルターに来る子どもたちの中で父親の性虐待を受けて妊娠をしている子どもたちがいます。子どもなのでなかなか発見しづらく週数が過ぎ、お父さんの子どもを産まざるを得ない子もいます。児童相談所で一時保護所に入っていて中絶し、シェルターの個室に入れて欲しいと言ってくる子もいます。 私はその子たちを見ていて、どうして手術をしなければいけないのか、いつも疑問に思います。経口中絶薬があれば大変な思いを彼女にさせなくて済むわけです。 そういうことを思い起こしながら、先ほどから省庁のご意見を伺っていると、「様々な意見があります」という話です。「様々な意見」って、それぞれの意見がどうして対等なのかと思ってしまいます。すべての意見一つ一つ対等に扱わなければならない理由はないと思うのです。 女性の自己決定権、つまり、性的自己決定権、リプロダクティブ・ヘルス&ライツを保障するのは、日本が批准している女性差別撤廃条約の基本法として持っている日本国憲法の理念なわけです。それがなぜ尊重されないのか。女性の声が「他の声」を超えるのは当たり前です。どの声を上に置くのか、何を最重要課題とするのか。法の支配のもとできちんと対応するべきだと思います。 今、性犯罪についての刑法改正も進んでいます。そこでも結局は、性的自己決定権という価値を保護するのに躊躇するために、不同意性交等罪はなかなか刑法の規定に入らない、なぜ入らないか。私は刑事法を専門としていますが、やはり刑法がいつできたかに関係してくると思います。1907年、普通選挙さえもない中で、女性をコントロールしてもいいんだと男性たちのみで作られた。そういう性犯罪規定や堕胎罪規定を、なぜ2022年まで持ち続けなければいけないのか、私はわかりません。 法務省の回答者が「一般予防の見地から」と言われた。先ほど、中島さんが発言されたが、中絶したくて中絶する人はいない、子どもの命を守りたいと思っているけれども、いろんな事情で守れない、なぜそこで一般予防という言葉が出てくるのか、私にはよくわかりません。何を何から守らなければいけないのでしょうか。 女性にしか起こらない、妊娠、出産というプロセスを通じて、どうして私たちは刑罰を怖れなければいけないのでしょうか。私たちだって子どもを産み育てたいという気持ちがあって、その気持ちを、刑罰によって守るのではなく、刑罰によって奪い取られていく、このような誰のためにもならない法制度を一日も早く変えられるように、私も努力していきたいと思っています。

司会:参加者の皆様、質問、意見、コメントなどありますか。

会場からの発言 Aさん:先ほどから法務省が、胎児の人権、胎児の生きる権利と女性の権利を対立させて発言しているが、妊娠は女性にとって命がけの行動です。胎児の人権という形で、出産を強要されるということは女性だって苦しい。出産しろと強制されて、妊娠出産の行為自体で命を落とすこともあり得る。この胎児の人権と女性の人権を対立させるようなことは絶対間違っていると思う。 私たちは子どもを産み育てる社会を作っていきたい。子どもを産んで、その子が健康的に生きていける社会にするのは、国の役割だと思う。そういうことをやらずに、産め、産めというのは、ものすごくひどいことだ。

会場からの発言 Bさん:質問です。強制性交で妊娠をさせられて中絶をする場合、強制性交の加害者の同意は要らないということだが、配偶者(夫)の同意は必要か。必要だとすると、配偶者の同意を得ずに中絶をした強制性交の被害者は、堕胎罪で訴追される可能性があるのか。

回答:法務省 刑事局 角谷大輔 局付 これは母体保護法の配偶者同意要件の話であるため、厚労省の所轄なので厚労省から回答してほしい。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 内山諒子 企画調整係長 母体保護法に則らない場合は、堕胎罪の違法性が阻却されないということになる。現状は、母体保護法の規定について、強制性交等された場合についても、条文上は配偶者または事実婚状態の方を含み、同意が必要ということになっている。

会場からの発言 Bさん:既婚女性が強制性交の被害にあって妊娠し中絶を希望する場合に、加害者の同意はいらないけれど、その女性は、配偶者つまりの夫の同意を取らなければいけないのか。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 内山諒子 企画調整係長 母体保護法上の条文において、配偶者同意が要件とされている。ただし、過去の資料の疑義解釈等においても、暴行等で配偶者が知れない場合に当たる場合等については、配偶者の同意を取っていないというところもあると承知している。

会場からの声:配偶者が知れる場合は必要なんですか。

回答:厚生労働省 子ども家庭局 母子保健課 内山諒子 企画調整係長 条文上の解釈ですと、必要という条文になっている。

会場からの声: えー。おかしい。

発言:福島みずほ参議院議員 おかしなケースがたくさんある。DVで配偶者の同意が不要なケースは保護命令が出ているとか、被害者がシェルターに逃げている場合などに限られている。DVを受けているが同居を続けている場合は配偶者の同意が必要で、夫が同意しなかったら出産を強要され家につなぎ留められることになる。 議員立法でできた優生保護法が母体保護になって続いている。この条文(配偶者の同意)を議員立法で削除することが必要。国会の中でコンセンサスを取り、全会一致に近い形にするのはなかなか大変だが、市民社会の世論の声で実現をしたいと思う。閣法(政府提出)か議員立法かにこだわらず、厚生労働省も、ぜひ、配偶者同意要件の削除に向けて検討し前に進めていただきたい。 再度になるが、経口中絶薬の承認は1年を目途と言われている。今年中なのか、いつぐらいなのか、見通しを教えて欲しい。

回答:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課松倉裕二課長補佐 経口中絶薬について、まず入院管理が必要とか安全を確保するためにどういう措置が必要なのか、そこは論点にはなると思う。それは審査審議の結果なので、現時点での見込みは、控えさせていただきたい。 薬の値段については、これは自由診療でやるのであれば基本的に企業、あるいは医療機関が決める形になる。保険適用するのかどうかは私の立場から申し上げられない。 スケジュールについては、確かに申請されてから薬事の審査を得るまでに標準的な処理期間として12ヶ月、1年というのがある。ただそれぞれの薬によってそれよりも長いもの短いものがある。いつ頃ということを含めて現時点では申し上げられないが、厚労省の審議会の日程が決まれば、それはプレスリリースで事前に公表し伝わるようにする。

司会:ありがとうございました。今日は、たくさんの課題が明らかになった。ぜひ、またこうした機会を設けて、みなさんと前へ進んでいけたらと思う。

-厚生労働省・法務省との質疑応答、意見交換、終了-

 

 〔資料〕 

上記記録のPDF版は、こちらからダウンロードできます➡


当日会場で配布した資料は、こちらから ➡ ダウンロードできます。



国内外の中絶をめぐる状況

「WHOの全な中絶とは」中込さと子(ASAJ・信州大学) 「安全な中絶の障壁となる日本の法制度」齋藤有紀子(ASAJ・北里大学) * 【当日の配布資料(PDF)】をご覧ください。 国際基準の中絶薬を求める要望書はこちら(厚生労働省、法務省へ提出) 院内集会のアーカイブ動画 https://youtu.be/lL_qHu9uMe8


【賛同団体一覧】

i(アイ)女性会議

Our Clothesline with Monica Mayer

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)

アジア女性資料センター

一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター

アジュマブックス

足立・性的少数者と友・家族の会

RHRリテラシー研究所

あるこうよむらさきロード

ウチらのリプロジェクト#配偶者同意なくそ

NPO法人 Umiのいえ

エトセトラブックス

NPO法人 エンパワメント福岡

公務非正規女性全国ネットワーク(はむねっと)

さくらい助産院

ジェンダー平等をすすめる教育全国ネットワーク

上智大学エンパワーメントサークルSpeakUp Sophia

女性グループ翼(ウィング)

女性差別撤廃条約実現アクション

NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネットこうべ

女性ユニオン東京

すぺーすアライズ

一般社団法人 性と健康を考える女性専門家の会

セックスミュージアム設立準備委員会

全国フェミニスト議員連盟

全労協女性委員会

SOSHIREN女(わたし)のからだから

闘う糸の会

DV心のケアholoholo

DPI女性障害者ネットワーク

道南ジェンダー研究ネットワーク

公益社団法人 日本女医会

一般社団法人 日本若者協議会

NPO法人 ピッコラーレ

フェミニスト刺繍グループ山姥

ふぇみん婦人民主クラブ

北京JAC

優生手術に対する謝罪を求める会

株式会社 rhizome care

リプロ・リサーチ実行委員会

NPO法人 レジリエンス


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〔お知らせ〕セーフ・アボーション院内集会/行政交渉「国際基準で使える経口中絶薬を!」-入院原則いらない、10万円ありえない、配偶者同意いらない、堕胎罪・母体保護法を見直して、安全な中絶を日本にー

終了しました。ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。 当日の記録はこちらにまとめました(院内集会) 現在、日本で初めての経口中絶薬の承認審査が行われています。中絶薬(アボーションピル)は1998年にフランスと中国で使われ始め、今では80カ国以上で利用されている...

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